ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金額控除が受けられる便利な仕組みです。
平成27年度地方税制改正において、確定申告を必要とする現在の仕組みに税法上の特例を創設し、確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合はワンストップで控除を受けられることとなりました。
確定申告を行う必要のない給与所得者や年金所得者等がふるさと納税を行う場合に、その年にふるさと納税先が5自治体以内である場合に限り「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、ふるさと納税先の自治体に提出すると確定申告なしで税額控除が受けられます。
また、ワンストップ特例申請は紙の申請書の提出だけでなく、オンラインでも申請ができて便利です!
※ワンストップ特例制度が適用されると、控除される全額が翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除されます。
※提出期限は寄附をされた翌年の1月10日必着ですので、申請書の準備はお早めにお願いします。
■送付先
〒868-0621
熊本県球磨郡湯前町1989番地1
湯前町役場企画観光課ふるさと納税係
TEL:0966-43-4111
■提出期限
寄附をされた翌年の1月10日必着
■提出物
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)(PDF:123.2キロバイト) 
※申請後に住所や氏名などの変更があった場合には、下記の変更届出書の提出をお願いいたします。
オンラインでのワンストップ特例申請が便利!
ワンストップ特例申請は、申請書の提出が不要な『オンラインワンストップ特例申請』でも受付ができます。
お手元のマイナンバーカードを利用して本人確認を行うため、マイナンバーカードの写しといった添付書類の提出が不要となります。
ぜひ今年から簡単・便利な『オンラインワンストップ特例申請』
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