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議会の運営

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議会運営は、地方自治法で基本的な事項について定められています。また、「標準会議規則」が示されており、都道府県及び市町村議会の指針とされていますので、基本的な部分では概ね共通しています。

【議員の任期と定数】
本町の議員の任期は4年、現在の議員定数は10名となっています。

【定例会と臨時会】
定例会は年4回(本町は3月、6月、9月、12月)定期的に招集されます。臨時会は議員改選直後、あるいは必要があるとき、特定の事件を審査するために招集されます。なお、議会の招集は町長が行います。

【議長と副議長】
議長と副議長は、議員の中から「選挙」で選ばれます。議長は会議を進行し、議会の代表として仕事を行います。副議長は、議長が病気その他事故があるとき、また議長が欠けたとき、議長の代わりを務めます。

【本会議】
すべての議員によって構成される会議のことを「本会議」といい、議会の最終的な意志決定はすべてここで行われます。本会議では、町長から提案された議案などの審議や一般質問が行われます。

【常任委員会】
本会議から付託された議案や請願・陳情の審査、また町の事務を合理的・効率的に調査するため、分野別に2つの常任委員会が条例で設置されています。このほかに議会の運営方針などを協議するために議会運営委員会が設けられています。

【特別委員会】
特に必要がある場合に設置されるもので、本会議から付託された特定の事件や陳情・請願等について調査・審査を行います。

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