以前までは議員個人がその自治体との請負をすることが禁止されていましたが、議員のなり手不足に対応するため等の理由により令和4年に地方自治法が改正されたことに伴い、議会の適正な運営を確保する観点から政令で定める額(年間300万円)の範囲内で、個人による地方公共団体に対する請負が可能となりました。
一方で、議会運営の公正、事務執行の適正化が損なわれることのないよう、町に対し請負をするものである議員が当該請負の対価として各会計年度に支払を受けた金額等を議長に報告し、公表をすることにより請負の状況の透明性を確保するための取組を併せて行うことしています。
令和7年度の議員の請負状況について報告があり、結果は次のとおりです。
議員の請負状況報告| 令和7年度議員の請負 すべての議員において請負の実績無し。 |
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