ご存知ですか?空き家の所有者・管理者には管理責任があります
空き家を所有されているみなさま、空き家の管理はできていますか?近年、空き家に関する相談や苦情が増えています。空き家やその敷地においては地域住民の生活環境に悪影響を及ばさないように、空き家等を適切に管理する責務があります。 湯前町では空き家の管理や活用方法などを掲載した『空き家に関するチラシ』に空き家に関する情報を掲載しております。 空き家の管理などでお困りの方はぜひご覧ください。
※『空き家に関するチラシ』 R5年度空き家対策啓発チラシ(PDF:806.4キロバイト) 
空き家バンクへの登録を考えてみましょう!今ある空き家を売却や賃貸で活用されたい方は、『湯前町空き家バンク』に登録する方法があります。 空き家を有効に活用するためにも、建物としての資産価値がある間に早めに活用することがおすすめです。
※詳しくはこちらのURLをご覧ください 空き家物件を登録したい方 (外部リンク) 湯前町空き家バンクについて(PDF:136.3キロバイト) 
知っていますか?相続登記制度が新しくなります法律が変わり、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。 相続登記の申請については、制度のスタートから3年間の猶予期間があります。 新制度では、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、 10万円以下の過料が科される可能性もあります。 相続登記について不明な点等がある場合は、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士会などにご相談ください。
※詳しくはこちらのチラシをご覧ください
R6年4月から相続登記制度が変わります(PDF:1.17メガバイト) 
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