国が令和2年4月7日に発令した「緊急事態宣言」に伴い、町長を本部長とする「新型インフルエンザ等対策本部」を同日に設置しました。
■設置日
令和2年4月7日
■設置根拠
新型インフルエンザ等対策特別措置法 第34条
■対策の役割
・町内の新型コロナウイルス感染症対策の総合的な推進
・新型コロナウイルス感染症の発生動向の把握
・町内における予防
・まん延防止等の感染拡大抑制対策に関すること
・町内における適切な医療の提供に関すること
・町内発生時における社会機能維持に関すること
・町民に対する正確な情報の提供に関すること
・その他対策本部の設置目的を達成するために必要なこと
■問合先 総務課 TEL0966(43)4111