令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。
湯前町においては、水道供給契約の条件等を定めた「湯前町水道事業給水条例」及び「湯前町水道事業給水条例施行規則」が定型約款にあたります。
内容につきましては、下記リンクよりご確認ください。
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