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町県民税の公的年金からの特別徴収が始まります。

最終更新日:

 

現在、年金所得に係る町県民税は、給与からの天引き(特別徴収)または普通徴収(納付書又は口座振替)により納めていただいておりますが、平成21年10月から年金支給時に年金から天引きさせていただく特別徴収制度が始まります。

 

特別徴収の対象となる方

 平成21年4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金受給者で、町県民税の納税義務のある方で、かつ年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同じ)。

 

特別徴収の対象となる年金

 老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等(障害年金や遺族年金は対象外)

 

特別徴収の対象となる町県住民税

 公的年金等の年金所得に係る町県民税のみとなりますので、年金所得のほかに給与所得、不動産所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る町県民税は、今までどおり給与からの天引き(特別徴収)又は普通徴収(納付書又は口座振替)による納付となります。

 

納税方法

○平成21年度                                【町県民税が60,000円の場合】

徴収の方法

普通徴収(納付書又は口座振替)

特別徴収(年金から天引き)

年金支給月

6月

8月

10月

12月

2月

納付額

年税額の4分の1

(60,000÷4=15,000円)

年税額の6分の1

(60,000÷6=10,000円)

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

 

○平成22年度以降                            【町県民税が70,000円の場合】

徴収の方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

納付額

前年度2月分と同額

年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1

(70,000−30,000)÷3=13,300円

10,000円

10,000円

10,000円

13,400円

13,300円

13,300円

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