町県民税(住民税)の特別徴収とは、給与の支払い者である事業者が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から町県民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって従業員が居住する市町村に納入する制度です。
新規雇用や退職があったときや、事務所の移動・名称変更があった場合には、異動内容を市町村に届け出ていただく必要があります。
異動内容ごとの届出書様式を掲載しますので、異動があった際には速やかに提出をお願いします。
特別徴収を開始するとき
新規雇用者など新たに特別徴収を行うときは「町県民税特別徴収依頼届出書」を提出してください。
特別徴収をやめるとき
退職・休職・転勤などで特別徴収ができなくなった場合は「給与所得者異動届出書」を提出してください。
なお、1月1日から4月30日の間に退職された方は、5月までの残りの税額が支払われる給与または退職手当等を上回らない限り、一括徴収することになっています。(法321条の5(2))
事務所の名称や住所の変更があった場合
事務所の名称が変わった場合や事務所を引っ越した場合は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
届出書の提出先
〒868-0621
熊本県球磨郡湯前町1989番地1
湯前町役場 税務町民課 町民税係