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親族が亡くなられたときの町税等の手続きについて

最終更新日:

相続人代表者指定届出書の提出をお願いします

亡くなられた方に対する町税等の未納や還付がある場合は、相続人代表者指定届出書の提出をお願いします。

法定相続人の中からお一人を代表者として届出ていただくと、その方に通知等を送付することになります。

提出についてご説明しますので、お手数をおかけしますが税務町民課へお電話ください。

町税等以外の手続全般については、 こちらをご覧ください。


住民税(町県民税)

住民税(町県民税)は、毎年1月1日現在にお住まいの市区町村が課税することになっています。
このため、本年の1月2日以降に死亡した方には、前年の所得に対する住民税が課税されます。
相続人代表者の方に納税通知書を送ります。


固定資産税

湯前町に固定資産をお持ちの方が死亡し、その資産の相続手続(所有権移転登記)が完了していない場合は、相続人代表者の方に納税通知書・納付書を送ります。
1月1日時点の所有者に課税されますので、所有権移転登記がされた場合は翌年度から新たな所有者に納税通知書を送ります。
未登記の家屋の場合は、別に届出が必要ですのでお知らせください。


軽自動車税

軽自動車や原動機付自転車等を所有していた方が死亡したときは、名義変更や廃車の手続きをしてください。
名義変更・廃車の手続きは、車両の種類により異なります。
【原動機付自転車・小型特殊自動車】湯前町役場税務町民課(電話0966-43-4111)
【軽自動車】軽自動車検査協会熊本事務所(電話050-3816-1758)
【自動二輪車・軽二輪車】熊本運輸支局(電話050-5540-2086)
軽自動車・自動二輪車・軽二輪車は、人吉検査協会(電話0966-22-2215)でも手続きができますのでお問い合わせください。
手続きが完了していない場合は、相続人代表者の方に納税通知書・納付書を送ります。
4月1日までに名義変更等をされた場合は、新たな所有者に納税通知書を送ります。


国民健康保険税

国民健康保険税は世帯員の国民健康保険の加入月数に応じて、世帯主に対し月割で課税されます。このため、年度途中で死亡した世帯主に対する、国民健康保険税の課税や還付が発生する場合があります。
相続人代表者宛に通知書を送ります。


介護保険料・後期高齢者医療保険料

亡くなられた前月分まで(死亡日が月末の場合は亡くなられた月分まで)を月割で再計算します。
国民健康保険税と同様に、追徴や還付が発生する場合があります。
相続人代表者宛に通知書を送ります。
保険料を年金から天引きされていた方は、年金の未支給請求が完了してからの還付となりますので、半年程度経過してから還付通知をすることもあります。
還付は金額の多少に関係なくお返ししなければいけませんので、還付の通知が届いたときには役場へ還付請求書の提出をお願いします。


その他の税

相続税、所得税等については人吉税務署にお電話ください。
電話0966-23-2311

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