医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の負担が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、
限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
限度額適用認定証
医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担限度額までとなります。
事前に国保の窓口で交付の申請をしてください。保険税を滞納していると交付されない場合があります。
【限度額適用認定証が必要な人】
○ 70歳未満の人
○ 70歳以上75歳未満で現役並み所得者(1)・(2)の人
○ 70歳以上75歳未満で低所得者(1)・(2)の人
【自己負担額の計算方法】
1. 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算。
2. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
3. 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
4. 入院時食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外。
5. 同じ世帯で同じ月内に70歳未満の人が21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、
それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
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