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郵便投票の請求方法

最終更新日:

郵便等投票証明書交付申請書・請求書(一般)

■対象者

身体に重い障害があり、歩行が著しく困難な人のうち一定以上の障害※1

または介護保険の要介護区分が要介護5で自書ができる人。

下記様式により事前に選挙管理委員会へ申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。

 


証明書の交付を受けた人は下記様式にて投票日の4日前までに郵送で選挙管理委員会に請求してください。


※1

両下肢、大幹、移動機能の障害・・・1級か2級程度

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸の障害・・・1級か3級程度

免疫、もしくは肝臓の障害・・・1級~3級程度

戦傷病者については選挙管理委員会におたずねください。

 

郵便等投票証明書交付申請書・請求書(代理記載)

■対象者

郵便等投票の該当者で、一定以上の障害※2のある人は代筆により投票ができる制度(代理記載制度)があります。

下記様式により事前に選挙管理委員会へ申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。

 


証明書の交付を受けた人は下記様式にて投票日の4日前までに郵送で選挙管理委員会に請求してください。


※2 

上肢もしくは視覚の障害・・・1級程度

戦傷病者についてはおたずねください。

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