郵便等投票証明書交付申請書・請求書(一般)
■対象者
身体に重い障害があり、歩行が著しく困難な人のうち一定以上の障害※1
または介護保険の要介護区分が要介護5で自書ができる人。
下記様式により事前に選挙管理委員会へ申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。
証明書の交付を受けた人は下記様式にて投票日の4日前までに郵送で選挙管理委員会に請求してください。
※1
両下肢、大幹、移動機能の障害・・・1級か2級程度
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸の障害・・・1級か3級程度
免疫、もしくは肝臓の障害・・・1級~3級程度
戦傷病者については選挙管理委員会におたずねください。
郵便等投票証明書交付申請書・請求書(代理記載)
■対象者
郵便等投票の該当者で、一定以上の障害※2のある人は代筆により投票ができる制度(代理記載制度)があります。
下記様式により事前に選挙管理委員会へ申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。
証明書の交付を受けた人は下記様式にて投票日の4日前までに郵送で選挙管理委員会に請求してください。
※2
上肢もしくは視覚の障害・・・1級程度
戦傷病者についてはおたずねください。