未登記家屋の所有者変更(売買・相続・贈与等)があったときは税務町民課に連絡してください
未登記家屋とは、法務局の建物登記簿に登記されていない建物のことを言います。未登記家屋の売買、相続、贈与等で所有者が変わったときは、税務町民課で「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。所有者を変更した建物の固定資産税については、1月1日(賦課期日)までに連絡いただくと翌年度から新所有者に課税します。
申請書(未登記家屋所有者変更届)
「未登記家屋所有者変更届」に加えて、添付書類を出していただく場合があります。詳しくは税務町民課までお問い合わせください。