湯前町教育委員会では、湯前町の小・中学校に通学する、経済的な理由で就学困難な児童生徒の保護者に対し、就学に必要な費用(学用品費・給食費等)を援助します。
対象者
湯前町に住所を有し、小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、生活保護法第6条第2項の規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合で、次の要件に該当する人です。
1.生活保護の停止・廃止があった
2.市町村民税非課税、または個人事業税・市町村民税・固定資産税・国民健康保険税の減免、国民年金保険料の免除を受けている
3.児童扶養手当を受給している
4.世帯更生貸付補助金を受給している
5.その他、収入が少ない・不安定である、災害や長期療養など特別な事情で生活が苦しく、学校費用の支払いに困っている
申請方法
教育委員会で就学援助申請書を受取り、必要事項を記入し、担当地区の民生児童委員へ提出
※まずは教育委員会へご相談ください。