他人になりすまして旅券を不正に取得することは犯罪です 最終更新日:2022年8月22日 近年、なりすましによる旅券の不正取得事案が発生しています。他人になりますまして不正取得された旅券は、不法な出入国に使用され、国際テロや人身取引・不法移民等の国際組織犯罪の発生を助長するほか、他人名義で借金、あるいは振り込め詐欺等の犯罪に使用するための携帯電話契約や銀行口座の開設に悪用されるなど、さらなる犯罪被害につながる恐れがあります。不正な行為には、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。