1 ひとり親家庭等医療費助成とは
ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、医療費の一部を助成するものです。
2 助成対象者
湯前町にお住まいであり、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であって、次のいずれかに該当する方です。
(1)ひとり親家庭の父または母
(2)ひとり親家庭等の児童
(3)父母のない児童
(4)養育者
※ 父または母、及び、養育者については、就学等児童を扶養している状態であれば、対象児童の20歳の誕生月まで
※ 児童については、18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
3 助成の制限
次に該当する方は、助成を受けることができません。
(1)生活保護法、その他の法令等により、医療費の給付を受けておられる方
(2)児童扶養手当法で規定する額以上の所得がある方
4 助成の額
助成対象者が医療機関に一部負担金(医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額。ただし、入院時食事療養費、移送費、家族移送費及び疾病手当金並びに交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)を支払った場合において、当該支払額に対し3分の2を助成します。ただし、医療保険各法による附加給付等があるときは、その額を控除した額を助成します。
5 受給資格証の交付申請
湯前町役場 保健福祉課(保健センター)で申請の手続きをおこなってください。
【 申請に必要なもの 】
・医療保険各法の保険証
・通帳 (助成金の支給は口座振込をさせていただきます)
・児童扶養手当証書
6 助成開始日
受給資格証の申請をしていただいた翌月から
7 助成金の申請
医療費の助成申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書を、必要事項を記入の上、湯前町役場 保健福祉課(保健センター)に提出してください。
また、併せて請求書(1枚)も提出してください。
注意)診療を受けた月の翌月から1年を過ぎたものは受付できません。
8 資格の更新手続き
受給資格には有効期限があり、毎年、8月1日現在で受給資格の有無を確認することになっております。更新により手続きをおこなっていただく場合には、対象者へ更新申請書を送付いたしますので、期限までに必ず提出してください。
9 その他、手続きが必要な場合
・加入している医療保険各法の保険証の内容が変更になったとき
・助成金支給の口座を変更したいとき
・対象児童が施設へ入所、または里親へ委託されたとき
・受給対象者の要件から外れたとき(父または母が婚姻等によりひとり親家庭ではなくなったとき など)