出生届について
子どもが生まれたときは、子どもが生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。
ただし、14日目が役場の休日にあたる場合は翌開庁日までとなります。
届出地
父母の本籍地、子どもの出生地、届出人の所在地(一時滞在地含む)の市区町村役場
届出人
父または母
届出に必要なもの
・出生届及び出生証明書(病院でもらえます)
・母子健康手帳
・印鑑(届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります)
その他
令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても
提出は可能です。