婚姻届について
婚姻されるときは、婚姻届を提出してください。
受理された日(基本的に婚姻届を提出した日)が婚姻成立日となります。
※令和4年4月1日から成人年齢及び婚姻適齢が男女ともに18歳となりました。
届出地
本籍地、所在地(一時滞在地含む)の市区町村役場
届出人
夫及び妻になる人
届出に必要なもの
・婚姻届(証人欄に成人2人の署名が必要です)
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※届出場所が本籍地以外の場合
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)
・印鑑(届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります)
その他
令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても
提出は可能です。