離婚届について
離婚されるときは、離婚届を提出してください。
離婚には協議離婚と裁判離婚があり、必要書類等に違いがありますのでご注意ください。
届出地
本籍地、所在地(一時滞在地含む)の市区町村役場協議離婚の場合(話し合いにより離婚するとき)
協議離婚の場合(話し合いにより離婚するとき)
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
・離婚届(証人欄に成人2人の署名が必要です) ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※届出場所が本籍地以外の場合
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)
・国民健康保険証(お持ちの方のみ)
裁判離婚の場合
届出人
調停、審判の申立人、訴えの提起者(裁判離婚が確定した日を含めて10日以内)
※裁判離婚が確定した日を含めて10日以降であれば相手方からの届出も可能です。
届出に必要なもの
・離婚届 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※届出場所が本籍地以外の場合
・調停調書謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)
・国民健康保険証(お持ちの方のみ)
その他
令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても
提出は可能です。