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離婚届

最終更新日:

離婚届について

 離婚されるときは、離婚届を提出してください。

 離婚には協議離婚と裁判離婚があり、必要書類等に違いがありますのでご注意ください。


届出地

 本籍地、所在地(一時滞在地含む)の市区町村役場協議離婚の場合(話し合いにより離婚するとき)


協議離婚の場合(話し合いにより離婚するとき)

届出人

 夫及び妻


届出に必要なもの

  ・離婚届(証人欄に成人2人の署名が必要です)

 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※届出場所が本籍地以外の場合

 ・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

 ・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)

 ・国民健康保険証(お持ちの方のみ)


裁判離婚の場合

届出人

 調停、審判の申立人、訴えの提起者(裁判離婚が確定した日を含めて10日以内)

 ※裁判離婚が確定した日を含めて10日以降であれば相手方からの届出も可能です。


届出に必要なもの

  ・離婚届

 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※届出場所が本籍地以外の場合

 ・調停調書謄本または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書

 ・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

 ・マイナンバーカード(氏や住所の変更がある場合)

 ・国民健康保険証(お持ちの方のみ)


その他


 令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍届への押印義務が廃止されましたが、押印されても

 提出は可能です。


 



このページに関する
お問い合わせは
(ID:2841)

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湯前町役場
(法人番号:2000020435066)

〒868-0621  熊本県球磨郡湯前町1989-1
Tel:0966-43-41110966-43-4111   Fax:0966-43-3013  
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