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旅券法改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について

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旅券法改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について

旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が、令和5年(2023年)3月27日から施行されます。

 今回の法改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、(1)申請者の利便性の向上、(2)旅券事務の効率化、

(3)旅券の信頼性の向上、(4)新型コロナウイルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために行われたものです。

  詳しくは、以下外務省ホームページをご確認ください。


旅券(パスポート)の発給申請手続きが一部オンライン化されます。

  令和5年(2023年)3月27日から、旅券の発給申請手続きが一部オンライン化されます。

 具体的には、旅券の残りの有効期限が1年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる「切替申請」の場合

 には、電子申請も可能となります。その場合、申請時に湯前町役場へ来ていただく必要がありません。ただし、交付時はお越しください。

 オンライン手続きには、マイナポータルとマイナンバーカードを利用します。

 詳しくは、以下「政府広報オンライン(暮らしに役立つ情報)」ホームページをご確認ください。

 ・パスポートの更新がスマホで可能に 2023年3月27日からオンライン申請がスタート!別ウィンドウで開きます(外部リンク)


申請手続きの主な変更点

1 戸籍謄本の提出

  戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年(2023年)3月27日以降は

 戸籍謄本の提出が必要となりますので、ご注意ください。(戸籍抄本では受付できません。)

2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止

  令和5年(2023年)3月27日以降は、査証欄(ビザページ)の増補制度が廃止されます。

 今後は、旅券の査証欄の余白が少なくなった場合は、(1)低額な費用で、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、

 あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

3 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

  旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が

 通常より高くなります。なお、これは、令和5年(2023年)3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、

 これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

4 申請書の変更

  令和5年(2023年)3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

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