湯前町果樹振興総合補助事業
(趣旨)
国の果樹経営支援対策事業に該当しない農用地において、新植・改植を実施する農家を支援するために苗木代について補助します。
また、経営に必要な高性能機械等の導入に係る経費についても補助を行い、果樹の規模拡大等を図ります。
(対象者)
湯前町に住所を有し、人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられたまたは位置づけられる見込みがある果樹農家で、販売目的で10アール以上栽培し、町税等を滞納していない者。
(対象経費)
(1)新植及び改植した苗木の購入代(補助率:50%)
(2)果樹の経営に必要な高性能機械等(電動剪定ばさみ、高枝電動のこぎり、小型チェンソーなど)の購入費(補助率:30%)
※上限50万円
(補助要件)
補助を受けてからおおむね5年以上は同規模程度の農業を継続する。
(交付申請)
以下の書類に必要事項等を記入のうえ、農林振興課まで提出をお願いします。
5.見積書
※その他、必要があれば提出を求める場合があります。
詳しい内容等につきましては、農林振興課までお尋ねください。