湯前町中心経営体農業機械導入事業(認定農業者等)
(趣旨)
意欲ある認定農業者や法人、認定新規就農者の経営体に対して経営規模の拡大及び経営発展を支援するため、必要な農業用機械を導入する経費について支援します。
(対象者)
次に掲げるいずれかの要件に該当し、町税等を滞納していない者。
(1)70歳未満の認定農業者
(2)50歳以下の農業後継者と共に農業を営む70歳以上の認定農業者
(3)本町に主たる事務所および経営地があり、法第12条第1項に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた法人
(4)認定新規就農者
(対象経費)
(1)水稲・麦栽培に必要な機械の購入費
(2)その他の機械の購入費で町長が認めるもの
(補助率)
(1)70歳未満の認定農業者 30%以内
※ただし、50歳以下の認定農業者、50歳以下の農業後継者と共に農業を営む認定農業者は50%
(2)法人、認定新規就農者 50%以内
上限額 200万円
※ただし、新たに認定を受けた法人は上限額300万円
※対象となる機械は50万円以上のものとする
※機械の単純更新及び中古は対象外とする
※補助対象事業費に消費税は含めない
(補助要件)
(1)補助を受けてから5年後までに経営面積を1ヘクタール以上増やすこと
(2)過去に同様の補助を受けて目標達成できていない場合は補助対象外とする
(交付申請)
以下の書類に必要事項等を記入のうえ、農林振興課まで提出をお願いします。
5.納税証明書
6.見積書及びカタログ
※その他、必要があれば提出を求める場合があります。
詳しい内容等につきましては、農林振興課までお尋ねください。