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湯前町農業用施設等導入事業

最終更新日:

湯前町農業用施設等導入事業

 

(趣旨)

 野菜や畜産等の生産振興及び地場産の出荷を促進し、農業経営の安定と町の農業振興を図るために新規で設置する農業用施設や資材等に係る経費に対し支援します。


(対象者)

 次に掲げるいずれかの要件に該当し、町税等を滞納していない者。

 (1)70歳未満の認定農業者

 (2)50歳以下の農業後継者と共に農業を営む70歳以上の認定農業者

 (3)本町に主たる事務所および経営地があり、法第12条第1項に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた法人

 (4)認定新規就農者

 (5)人・農地プランに地域の中心となる経営体と位置づけられており、経営面積が0.5ヘクタール以上ある農業者


(対象経費)

 新規で設置するビニールハウス、暖房設備、灌水施設、高設栽培施設、牛舎等の設備取得に係る経費

 ※ただし、設置に伴う工事費は含まないものとする


(補助率)

 (1)70歳未満の認定農業者 30%以内

  ※ただし、50歳以下の認定農業者、50歳以下の農業後継者と共に農業を営む認定農業者は50%

 (2)法人、認定新規就農者 50%以内

 (3)人・農地プランに地域の中心となる経営体で、(1)、(2)以外の農業者 15%以内

 

 上限額 

 ・(1)、(2) 200万円

  ※ただし、新たに認定を受けた法人は上限額300万円

 ・(3) 100万円

 

 ※対象となる施設は50万円以上のものとする

 ※施設の単純更新及び中古は対象外とする

 ※補助対象事業費に消費税は含めない


(補助要件)

 (1)補助を受けてから5年後までに経営面積を0.2ヘクタール以上増やすこと

 (2)過去に同様の補助を受けて目標達成できていない場合は補助対象外とする


(交付申請)

以下の書類に必要事項等を記入のうえ、農林振興課まで提出をお願いします。

 5.納税証明書

 6.見積書及びカタログ

※その他、必要があれば提出を求める場合があります。


詳しい内容等につきましては、農林振興課までお尋ねください。




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お問い合わせは
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