湯前町農業後継者等支援事業
(趣旨)
次世代を担う農業者となることを志向する者の就農直後の経営確立に資するため、国の新規就農者育成総合対策事業の対象とはならないが、本町にとって貴重な担い手となり得る若手農業者に予算の範囲内において給付金を支給します。
(対象者)
1.湯前町に住所を有し、次に掲げる要件のすべてに該当し、町税等を滞納していない者。
(1)国の新規就農者育成総合対策事業の要件に該当しない者
(2)就農時の年齢が満50歳未満で就農に対し強い意欲があり、親元就農の場合はその経営を将来承継する予定であること
(3)農業で生計をたてることのできる経営計画を有し、青年等の農業所得に関する数値目標を申請から5年後までに達成できる見込みがあること
(4)農業従事日数が年間250日以上見込まれること
(5)申請時に農業に従事してから3年以内の者
(6)連帯保証人が存在すること
2.法第12条第1項に基づき、農業経営改善計画の認定を湯前町において受けた法人に従事し、将来その経営を承継する予定である者で、町長が認める 者は前項第3号の要件に該当するものとみなす。
(連帯保証人)
連帯保証人は、申請時に満65歳未満であり、4親等内の親族であり町税等を滞納していない者
(給付金の額)
・1年目 月額10万円
・2年目 月額 8万円
・3年目 月額 6万円
(給付金の支給期間)
給付金の支給期間は申請を行った日から最長3年間
※申請を行った日が属する年度の3月31日までを1年目とする
(交付申請)
以下の書類に必要事項等を記入のうえ、農林振興課まで提出をお願いします。
2.世帯全員分の納税証明書
3.就農したことを証明する資料
※その他、必要があれば提出を求める場合があります。
詳しい内容等につきましては、農林振興課までお尋ねください。