令和5年4月1日付けで「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」が改正され、熊本県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)」が変更されました。
これを受けて、本町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)」を変更しました。
◎基本構想とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が作成する基本方針に即して市町村が定めるものです。
今後、町で育成していこうとする担い手の効率的かつ安定的な農業経営の指標や、担い手への農用地の利用集積に関する目標等を定め、その目標の実現に向けて実施していく事項等を定めた総合的な計画です。
◎主な変更点
第3 第2及び第2の2に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
担い手の確保及び育成の考え方や本町が主体的に行う取組み、及び関係機関との連携・役割分担の考え方 等を追加
第5 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
地域計画の策定の進め方や地域計画に基づく農用地の利用権の設定等の進め方 等を追加
◎基本構想の本文