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湯前町政治倫理条例を改正しました(令和5年12月改正)

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湯前町政治倫理条例を改正しました(令和5年12月改正)

 湯前町政治倫理条例は、湯前町議会及びその担い手である町長・副町長・教育長が自ら厳しい倫理意識と高潔な品位に基づき行動することで、町政に対する町民の負託に応え、民主的な町政の発展に寄与するため、平成19年に制定し、本条例の遵守に努めているところです。

 令和4年度に地方自治法の一部が改正され、地方公共団体の議会の議員に係る請負の定義の明確化及び議員個人による請負に関する規制の緩和が行われました。このことによって、政令で定める額の範囲内で、議員の個人による地方公共団体に対する請負が可能となっています。

 地方自治法の改正を受け、湯前町では町独自に制定していた「契約に関する遵守事項(※)」を廃止いたしました。

 改正後の湯前町政治倫理条例の全文は以下の資料をご覧ください。 


※(参考)令和5年12月に廃止された条文

(契約に関する遵守事項)

旧第4 条 議員及び町長等とその配偶者並びに2 親等以内の親族は、町民の疑惑の念をいだかせるようなことがないよう地方自治法(昭和2 2 年法律第6 7 号。以下「法」という。)に規定する兼業禁止の趣旨にのっとり、町との契約(工事請負、業務委託及び一定期間にわたる物品納入する場合などの契約をいう。)を辞退するよう努めなければならない。


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