農地を農地以外に利用することを農地転用といい、たとえ自分の農地でも一時的な転用でも農業委員会への許可申請が必要です。
無断で農地転用を行うと農地法違反となり、工事の中止や原状回復の命令が出される場合がありますので絶対にしないでください。
また、許可できないこともありますので、検討している人は事前にご相談ください。
申請期限
毎月25日(休日のときは翌開庁日)が申請書提出の締切です。その後、県からの許可書交付後にしか着工できませんので、相談・申請は早めにお願いします。
例)(1)9月25日申請→県からの許可書交付は11月上旬
(2)9月26日申請→県からの許可書交付は12月上旬