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政治活動用事務所用の立札及び看板の証票について

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湯前町長選挙及び湯前町議会議員選挙において、公職の候補者(現職も含む)及びそれらの者の後援団体が、政治活動のために使用する事務所に、候補者の氏名(氏名が類推されるような事項を含む)や後援団体の名称を記載した立札や看板などを掲示する場合は、湯前町選挙管理委員会に届出し、交付される証票を表示(貼付)しなければなりません。

立札及び看板の類の総数(公職選挙施行令第110条の5第1項第8号)

・公職の候補者等1人につき 4枚

・同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 4枚

掲示できる枚数及び場所(公職選挙法第143条第16項第1号)

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚までです。

※通じて2枚とは、立札・看板の類を合わせて2枚ということになります。

※看板の両面使用は、2枚と数えます。(証票が2枚必要です。)

※公職の候補者等と後援団体の事務所が同じ場所にあっても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札・看板の類を掲示することができます。

事務所の実態のない場所(田畑や空き地など)には掲示できません。

掲示できる立札及び看板の類の規格(公職選挙法第143条第17項)

・縦150cm以内、横40cm以内

・立札・看板の類の規格は字句が記載される部分のみではなく、下に脚が付いている等の場合は、その脚の部分も含みます。

申請などの手続き

・証票交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して湯前町選挙管理委員会へ提出してください。

・証票には有効期限があります。期限終了後も引き続き掲示する場合は、期限前に再申請が必要です。

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