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令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます

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道路交通法改正に伴い、令和6年11月1日から自転車乗用時に携帯電話やスマートフォン等を利用する「ながら運転」と「酒気帯び運転」が罰則化されます。

自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るためにも、改めて自転車の運転に関するルールを確認しましょう。



自転車のながら運転の罰則

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

・携帯電話やスマートフォン等を手に持って、自転車運転中に通話した場合

・携帯電話やスマートフォン等を手に持って、自転車運転中に画面を見続けた場合

※どちらも自転車が停止しているときを除く。


1年以下の懲役または30万円以下の罰金

・ながら運転をして交通の危険(交通事故等)を生じさせた場合


自転車の酒気帯び運転、ほう助の罰則

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・自転車の酒気帯び運転

・自転車の提供者


2年以下の懲役または30万円以下の罰金

・酒類の提供者

・同乗者


くわしくは、下記のチラシや警視庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)で確認してください。



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