道路交通法改正に伴い、令和6年11月1日から自転車乗用時に携帯電話やスマートフォン等を利用する「ながら運転」と「酒気帯び運転」が罰則化されます。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るためにも、改めて自転車の運転に関するルールを確認しましょう。
自転車のながら運転の罰則
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・携帯電話やスマートフォン等を手に持って、自転車運転中に通話した場合
・携帯電話やスマートフォン等を手に持って、自転車運転中に画面を見続けた場合
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・ながら運転をして交通の危険(交通事故等)を生じさせた場合
自転車の酒気帯び運転、ほう助の罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の酒気帯び運転
・自転車の提供者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・酒類の提供者
・同乗者
くわしくは、下記のチラシや警視庁ホームページ(外部リンク)で確認してください。