湯前町における公益通報窓口について(町が処分または勧告等を行う権限を持つ法令違反行為)
湯前町では、公益通報者保護法の内容を踏まえて、公益通報者保護法に基づく要綱を定め、外部又は内部からの公益通報の窓口を設置しています。
通報受付・相談窓口
通報は、面会・郵便・電話・ファクシミリ・メールで受け付けています。
窓口
| 種別 | 窓口 | 備考 |
|---|
| 外部通報 | 町が処分または勧告等の権限を持つ各課室及び関係機関 (参考) 外部通報受付票(ワード:17.7キロバイト)  | 権限を持つ所属が不明な場合は、総務課にご相談ください。 湯前町役場 総務課 電話:0966-43-4111 FAX:0966-43-3013 メール:soumu@town.yunomae.lg.jp |
| 内部通報 | 湯前町役場総務課 | |
対象となる通報
公益通報者保護法に定める「公益通報」とは、下記のとおりです。
1.事業者について法令違反行為が生じ、または生じようとしている旨を、
2.そこで働く労働者、退職者(退職後1年以内)、又は役員が、
3.不正の目的でなく、
4.処分権限を有する行政機関に対して通報すること
窓口に寄せられた公益通報の要件を満たさない通報については、一般の情報提供として取り扱うことになります。
また、湯前町が処分または勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、国や県等、権限を持つ行政機関を教示することになります。
公益通報者保護制度に関する詳しい内容を確認したい場合
消費者庁のホームページで、公益通報者保護法や対象法律など各種資料が公表されています。
・公益通報者保護制度(消費者庁)
(外部リンク)
また、消費者庁において各種相談に応じる相談ダイヤルが設置されています。
・公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁)
電話:03-3507-9262(平日9時30分から17時30分。ただし、12時30分から13時30分を除く。)