障がい者である職員の任免状況及び湯前町障がい者活躍推進計画の実施状況の公表
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況を公表します。
※障がいの種類や程度の区分ごとの人数等は、特定の職員が障がい者であること等を推認される恐れがあるため非公表。
【注意事項】
・「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数」は、職員総数から除外率相当職員数を除いた職員数です。会計年度任用職員も含んでおり、短時間勤務職員(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員)については、1人の雇用をもって0.5人とカウントしています。
・「障がい者である職員の数」は、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の合計です。厚生労働省職業安定局「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」に則り、重度障害者については1人を2人に相当するものとしてカウントし、短時間勤務職員については1人を0.5人に相当するものとしてカウントしているため、実人数とは異なります。
・「不足数」とは、「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数」に「法定雇用率」を乗じた数で1人未満の端数を切り捨てた数から、「障害者である職員の数」を控除した数です。0.0となることをもって法定雇用率達成となります。
湯前町障がい者活躍推進計画(R0706改正)