熊本労働局からのお知らせ 最終更新日:2026年8月5日 「改正労働施策総合推進法等説明会」開催のご案内 令和8年10月1日から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されることとなり、事業主が講ずべき措置として、従業員数にかかわらず、カスタマーハラスメントやいわゆる就活セクシュアルハラスメント(求職者等へのセクシュアルハラスメント)の防止対策を行うことが義務になります。 また、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則等」についても令和8年4月28日に公布され令和8年10月1日に施行されることとなったところです。 つきましては、熊本労働局では、これらの内容について広く理解を深めていただくため、標記説明会をオンラインにて、開催いたします。詳しくは、厚生労働省、熊本県労働局のホームページ等をご覧ください。h_t_t_p_s_://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/kaiseikasuhara-setsumeikai_00002.html(外部リンク)