区域外就学について 最終更新日:2015年12月24日 通学する学校(小学校・中学校)は、住所地により定められています。(学校教育法施行令第5条第1条) やむを得ない理由で、定められた学校以外に通学する場合には、教育委員会の許可が必要です。(学校教育法施行令第9条第1項) 詳しいことは教育委員会へお尋ねください。 湯前町教育委員会 電話(0966)43−2050