鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年2月21日施行)第13条第3項の規定に基づき、野生鳥獣による農作物被害状況を公表します。
1、調査方法
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第13条第1項および野生鳥獣による農作物の被害状況調査要領(平成19年9月26日付け19生産第3909号)に基づき、国からの調査依頼により実施するものです。
2、調査期間
毎年度4月から翌年3月まで
3、調査結果
令和7年度農作物被害結果について(PDF:67.7キロバイト) 