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社会保障・税番号制度における独自利用事務について

最終更新日:

■独自利用事務とは

本町において、番号法に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に個人番号を利用するものについて、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める条件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

■独自利用事務の情報連携に係る届出について

本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。


 執行機関

 届出番号

 独自利用事務の名称

 町長

 1

 湯前町重度心身障がい者医療費助成に関する条例による重度心身障がい者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

 町長

 2

 湯前町子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

 町長

 3

 湯前町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

 町長 

 4

 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の実施に関する事務であって要綱で定めるもの

 町長

 5

 湯前町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱の実施に関する事務であって要綱で定めるもの

 町長

 6

 湯前町障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱の実施に関する事務であって要綱で定めるもの

 町長

 7

 湯前町障がい者移動支援事業実施要綱の実施に関する事務であって要綱で定めるもの

 教育委員会

 1

 学校教育法による湯前町就学援助費支給要綱に関する事務であって要綱で定めるもの


◎届出1 湯前町重度心身障がい者医療費助成に関する条例による重度心身障がい者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの 

  
◎届出2 湯前町子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの 


◎届出3 湯前町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの


◎届出4 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の実施に関する事務であって要綱で定めるもの


◎届出5 湯前町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱の実施に関する事務であって要綱で定めるもの


◎届出6 湯前町障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱の実施に関する事務であって要綱で定めるもの 


◎届出7 湯前町障がい者移動支援事業実施要綱の実施に関する事務であって要綱で定めるもの


◎届出1 学校教育法による湯前町就学援助費支給要綱に関する事務であって要綱で定めるもの







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