国民健康保険 交通事故などに遭った場合(第三者行為による傷病届等)
交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたときは、原則として加害者は被害者の医療費を 過失割合に応じて負担することになります。ただし、加入している保険者(湯前町)に届出をすることにより 国民健康保険証を使って治療を受けることができます。 この場合、窓口でお支払いいただく一部の負担金を除いた医療費(保険給付分)を保険者が医療機関へ一時 立替をし、本来負担すべきであった加害者へ、被害者に代わって請求します。そのため、ケガの治療に国民健 康保険証を使う場合は、保険者(湯前町)への届出が義務付けられています。 ※国民健康保険法施行規則第32条の6に届け出が義務付けられています。
第三者行為には何があるの?
第三者行為によるケガは、次のような加害者が特定される場合に該当します。 ○交通事故(バイクや自転車によるものも含む)でケガをしたとき ○他人のペットによりケガをしたとき ○不当な暴力や傷害行為によってケガをしたとき ○他者所有の建物での設備の欠陥などによりケガをしたとき ○飲食店での食事が原因で食中毒になったとき
ケガをしたのに保険証が使えないことって、あるの?
次の場合は国民健康保険証は使えません。 ○加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき ※示談を結ぶ前には必ずご連絡ください。 ○業務中や通勤のケガで労災保険が適用されるとき ○自身の重大な過失または故意によるとき(酒酔い運転や無免許運転によるケガ)
届出に必要なもの
○国民健康保険証 ○世帯主の印鑑 ○マイナンバーカード(個人番号カード) またはマイナンバー(個人番号)を確認できる書類と本人確認書類 ○交通事故証明書(交通事故の場合) ○第三者行為による傷病届等(下記添付ファイル参照)
第三者行為による傷病届等
|