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第三者行為(交通事故、犬の咬傷事案など)による治療は届出を!!

最終更新日:

 国民健康保険 交通事故などに遭った場合(第三者行為による傷病届等)

 

  交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたときは、原則として加害者は被害者の医療費を

 過失割合に応じて負担することになります。ただし、加入している保険者(湯前町)に届出をすることにより

 国民健康保険証を使って治療を受けることができます。

  この場合、窓口でお支払いいただく一部の負担金を除いた医療費(保険給付分)を保険者が医療機関へ一時

 立替をし、本来負担すべきであった加害者へ、被害者に代わって請求します。そのため、ケガの治療に国民健

 康保険証を使う場合は、保険者(湯前町)への届出が義務付けられています。

 ※国民健康保険法施行規則第32条の6に届け出が義務付けられています。


第三者行為には何があるの? 


第三者行為によるケガは、次のような加害者が特定される場合に該当します。

 ○交通事故(バイクや自転車によるものも含む)でケガをしたとき

 ○他人のペットによりケガをしたとき

 ○不当な暴力や傷害行為によってケガをしたとき

 ○他者所有の建物での設備の欠陥などによりケガをしたとき

 ○飲食店での食事が原因で食中毒になったとき


ケガをしたのに保険証が使えないことって、あるの?


次の場合は国民健康保険証は使えません。

 ○加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき

  ※示談を結ぶ前には必ずご連絡ください。

 ○業務中や通勤のケガで労災保険が適用されるとき

 ○自身の重大な過失または故意によるとき(酒酔い運転や無免許運転によるケガ)


届出に必要なもの


 ○国民健康保険証

 ○世帯主の印鑑

   ○マイナンバーカード(個人番号カード)

  またはマイナンバー(個人番号)を確認できる書類と本人確認書類

 ○交通事故証明書(交通事故の場合)

 ○第三者行為による傷病届等(下記添付ファイル参照)


第三者行為による傷病届等













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