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ご存知ですか?事故等で保険証を使用したら・・・。

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あなたの届け出が医療費の適正化につながります。

 交通事故やけんか・傷害事件、犬にかまれるなど、自分以外の第三者による行為で負傷し、保険証を使って医療行為を受ける場合には、国保担当窓口へ届け出なければなりません。
 ※本来被害者に過失がなければ、医療費全額は加害者が負担すべきものだからです。
 ※国民健康保険法第64条第1項に明記されています。

 ★詳しくはこちらをご覧ください。

 ★届出に必要な書類はこちらをクリック。

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