ご存知ですか?事故等で保険証を使用したら・・・。 最終更新日:2017年12月21日 あなたの届け出が医療費の適正化につながります。 交通事故やけんか・傷害事件、犬にかまれるなど、自分以外の第三者による行為で負傷し、保険証を使って医療行為を受ける場合には、国保担当窓口へ届け出なければなりません。 ※本来被害者に過失がなければ、医療費全額は加害者が負担すべきものだからです。 ※国民健康保険法第64条第1項に明記されています。 ★詳しくはこちらをご覧ください。 ★届出に必要な書類はこちらをクリック。