一定面積以上の土地を売買等したときは、契約後に権利取得者(買主)が届出をしなければなりません。
○届出の必要な取引 売買、交換、売買予約、譲渡担保、代物弁済など
○届出の必要な土地の面積
区 域 |
届 出 対 象 面 積 |
都市計画区域 |
市街化区域 |
2,000㎡以上 |
上記以外の区域 |
5,000㎡以上 |
都 市 計 画 区 域 外 |
10,000㎡以上 |
○届出期限 契約(予約を含む)を結んだ日から2週間以内(締結日を含みます)
○届出窓口 土地がある市町村の国土利用計画法担当課
○お問い合わせ先 湯前町役場企画観光課 企画振興係
℡ 0966−43−4111 熊本県企画振興部地域振興課
℡ 096−333−2181
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