交通事故等に遭った場合に、条件に当てはまると、見舞金を受け取ることができます。
事故発生の日から1年経過すると請求することができません
治療が終わってからの請求が基本になります。
治療が長引き、事故発生の日から1年を超えそうなときには、先に請求手続きを行うようにしてください。
1年経過して請求しても、見舞金をお支払いすることはできません。
請求書は湯前町役場 総務課にあります
不明な点がありましたら、総務課までご連絡ください。
制度の内容
交通災害共済見舞金について(PDF:397.4キロバイト)