〜生活衛生営業を営む事業者の皆様へ〜
受動喫煙対策として、改正健康増進法が令和2年4月1日から全面施行されます。
これまで、各都道府県労働局において、労働者災害補償保険の適用事業主を対象に喫煙専用室の設置等に必要な経費の一部助成(以下「受動喫煙防止対策助成金」という。)が行われてきたところです。
このたび、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが受動喫煙防止対策事業として、受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者に対し助成金(以下「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」という。)交付事業が行われることとなりました。
詳しくはこちらをご覧ください
「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」のご案内(PDF:1.3メガバイト) 
「受動喫煙防止対策助成金」のご案内(PDF:1.96メガバイト) 
改正健康増進法について