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補助金の見直し方針について

最終更新日:
1、補助金見直しの目的
  第6期行財政改革計画「平成31年度〜平成33年度(令和3年度)」において、町単独補助金等の施策の再構築として取り組むこととしており、今回このような状況を踏まえ、限られた財源の「選択と集中」を図り、補助金の公益性、行政負担の在り方、事業の成果など、補助金の適正化と、透明性の高い制度にするため、改革事項の一つとして掲げていることを踏まえ策定するものです。

2、取組の主な内容

「運営費補助金」
〇団体等の維持・存続を目的とする経費(人件費等)や施設運営費に対して補助する「運営費補助金」ではなく、原則として町の主要な施策を担う事業を実施するうえで必要となるもので、使途が限定された経費に対して補助する「事業費補助金」にシフトしていくことを基本的な考え方とします。
〇算出根拠や積算内容が不明確なものは、その団体や個人に対し照会し、補助する必要性の乏しい経費や、過剰な経費への補助を求めるものが含まれている場合など負担の必要性を吟味し縮小を行います。
〇財政力の極めて脆弱な団体等を除き、団体等の予算規模、又は補助対象事業費に対して補助金額が10%未満のものは原則廃止(終了)とします。
〇その団体に繰越金や基金積立がある場合は以下のとおりとします。
ア  その補助する団体における全ての収入が、町の単独補助金の場合、事業活動を実施後、精算による剰余金がある場合は、当該年度の会計で町に戻入する。
イ  算出根拠や積算内容が不明確なものは、その団体や個人に対し照会し、その団体の収支状況を確認するとともに、その団体に積立金会計がある場合、決算見込み額における翌年度繰越金と、その基金積立金総額を合わせた10%程度を減額する。

「事業費補助金」
〇国庫補助や県費補助の事業等に係る町の補助は、事業施策の目的や経費的な理由など、合理的な理由がない限り、国や県の補助要綱に定められた額を超える「上乗せ補助」は行わないこととします。
〇補助対象事業費の全額、又は大部分を補助金で賄っている事業で、所期の目的を達成し役目を終えているかどうか、自立が可能かどうか等を検証し、補助金の減額あるいは廃止(終了)をします。
〇「目的と効果」「補助対象経費の明確化」「補助額の適正化」と併せて、補助率の設定は補助金額に影響し、団体や個人の事業資金の一部を構成することから、補助率の上限は原則として、補助対象経費の「2分の1以下」を上限とします。
〇事業の目的や効果を定期的に検証するため、新設する補助金等は、原則として補助期間(終期)を定め、また既存の補助金等についても、評価・見直しサイクルに合わせて補助期間(終期)を原則として3年間以内とします。


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