交通災害共済制度
交通災害共済制度とは
事故当日、湯前町の住民の方が、交通事故により死亡や負傷をした場合に、実際に入院や
通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給する共済事業です。交通事故発生後1年以
内に、本人(死亡の場合は親族)からの請求により、内容を審査し支給を決定します。交通
事故により災害を受けた者又はその遺族を救済するための共済事業を実施することにより、
住民福祉の増進に寄与することを目的としています。
交通災害とは
道路交通法第2条に定める自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバスならびに電車、
汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生した
もの。
交通災害見舞金額
実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給します。ただし、治療のない
期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。
交通災害見舞金額 区分 | 災 害 の 程 度 | 金 額 |
---|
1等級 | 死 亡 | 150,000円 |
2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 60,000円 |
3等級 | 90日以上180日未満の治療を要した傷害 | 40,000円 |
4等級 | 30日以上90日未満の治療を要した傷害 | 25,000円 |
5等級 | 10日以上30日未満の治療を要した傷害 | 25,000円 |
掛金
個人の掛金は必要ありません。(全額市町村負担です。)
見舞金を支払わない場合
(1)請求が事故発生の日から1年を経過したとき。
(2)自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき。
(3)自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災その他これに類するとき。
請求手続
(1)
本人(死亡の場合は遺族)が請求してください。(2)児童(中学生未満)、疾病等で特別な理由により、本人(被災者)が請求することができ
ないときは、親族からの請求も可能です。その際、
本人(被災者)が請求できない理由を事
故状況報告書に記載してください。また、本人(被災者)と親族との
続柄がわかる住民票や 戸籍が必要になります。
(3)治療(入院・通院)がすんだら、ただちに市役所・町村役場に申し出て、必要な書類を作成
し、請求してください。
ただし、治療の途中でも、事故発生の日から1年を超えそうなときは、
請求期限より前に請求してください。 ※ 請求期限は事故発生の日から1年以内です。
(1年を経過してから請求されても、交通災害見舞金はお支払いできません。)
必要な書類など
①災害見舞金請求書 ②事故状況報告書 ③印鑑 ④運転免許証
⑤自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
⑥熊本県市町村総合事務組合様式 診断書(原本)
傷病名、入院期間、通院治療した日及び交通事故による旨を明記した医師の発行するもの。なお、
自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方必要)でも可能ですので、自動車
保険会社にお問い合わせください。
⑦死亡診断書又は死体検案書【死亡のみ】(コピー可)
⑧住民票(コピー可)
※死亡のときは下記の書類が全部必要です。
ア本人(被災者)の住民票除票
イ世帯全員の住民票
ウ本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍謄本(ア・イで確認できると
きは必要ありません。)
請求に必要な書類等(ダウンロード)