ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけなので、とても簡単です!寄附金上限額内で寄附したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえます。
※ワンストップ特例制度の申請条件を満たしていれば、確定申告なしで税額控除が受けられます。
※ワンストップ特例制度が適用されると、控除される全額が翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除されます。
また、令和4年度から『オンラインワンストップ特例申請』も可能となっております。
お手元のマイナンバーカードを利用して本人確認を行うため、添付書類等紙面での手続き不要です。
ぜひこの機会に『オンラインワンストップ特例申請』を検討してみてください。※下記のページをご参照ください
★【ふるさと納税】オンラインワンストップ特例申請ができます
申請条件は3つです!
●もともと確定申告をする必要のない給与所得者等である。
年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除等で確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。
●1年間の寄附先が5自治体以内である。
1つの自治体に複数回寄附をしても1カウントになります。
●申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送している。複数回申し込んだ自治体には、同一自治体であってもその都度申請書を提出する必要があります。
申請時に必要な書類は2種類!
(1)寄附金税額控除に係る申告特例申請書
申請書は寄附をした自治体ごとに提出が必要です。申請用紙を印刷して、寄附先の自治体に郵送をお願いします。申請書をお持ちでない方は
下記から印刷してください。
【重要】寄附した翌年の1月10日必着です。
(2)マイナンバーカードおよび申請者本人を確認できる書類
マイナンバーカード、または通知カードのどちらかを持っている、もしくはどちらも持っていない場合は、以下を参照に下記の本人確認書類(写)添付台紙に貼り付け後、送付してください。マイナンバーカードも通知カードもない場合は、「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」を申請書と一緒に郵送してください。
●「マイナンバー」を持っている人
個人番号確認の書類 → マイナンバーカードの裏のコピー
本人確認の書類 → マイナンバーカードの表のコピー
●「通知カード」を持っている人
個人番号確認の書類 → 通知カードのコピー
本人確認の書類 → 下記のいずれかの身分証明書
(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、医療手帳・在留カード、特別永住者証明書)
※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーする。
【重要】
「通知カード」は令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付は行いません。引き続き「通知カード」をマイナンバーを証明する書類として使
用される際は、「通知カード」に記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している時に使用できます。
5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票
記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
●どちらも持っていない人
個人番号確認の書類 → 個人番号が記載された住民票の写し
本人確認の書類 → 下記のいずれかの身分証明書
(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、医療手帳・在留カード、特別永住者証明書)
※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーする。
申請書と必要書類を寄附した翌年の1月10日までに必着おねがいします!
ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号を除く)の変更があった場合は、申請書を提出した自治体に、1月10日までに「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
提出期限もお忘れないように!寄附した翌年の1月10日必着です。