犬の登録(新しく犬を飼い始めた場合)
生後91日以上の犬を飼っている方は、その犬を飼い始めた日から30日以内に犬の登録をする必要があります(生後90日以内の子犬は、生後90日を過ぎた日から30日以内)。
登録すると、鑑札が交付されますので、鑑札を必ず犬の首輪等に装着してください。迷子札として活用できます。
登録手続きができるところ
・湯前町保健センター
・狂犬病予防注射集団接種の会場(年3回実施)
登録に必要なもの
・犬の新規登録届(保健センター窓口にて配布)
・犬の登録手数料 3,000円
※犬の鑑札を破損・紛失した場合は再交付(再交付手数料1,500円)が必要です。
届出書類
犬の変更届(住所や飼い主等が変わった場合)
登録済みの犬について、引っ越しや譲渡などにより、犬の所有者氏名・住所などが変更になった場合には、30日以内に変更の届出を行う必要があります。
変更の届出がされていない場合、「狂犬病予防注射の集団接種のお知らせ」の手紙等が届かない場合がありますのでご注意ください。
引っ越し先や譲渡先の住所地によって必要な手続きが異なります。
次の内容から当てはまる状況を選び、手続きへお進みください。
犬を譲り受けた
・湯前町内の方から譲り受けた⇒手続き【1】へ
・湯前町外の方から譲り受けた⇒手続き【2】へ
※犬を譲渡した方は、新しい飼い主の方に手続きをするようにお伝えください。
引っ越しなどで住所が変わった
・湯前町内間での引っ越し⇒手続き【1】へ
・湯前町外から町内への引っ越し(転入)⇒手続き【2】へ
・湯前町内から町外への引っ越し(転出)⇒手続き【3】へ
婚姻などで所有者の氏名が変わった
手続き【1】へ
手続き【1】(湯前町内の方から譲り受けた、町内間での引っ越し、婚姻などで所有者の氏名が変わったなど)
変更届の提出のみで手続きは完了します。
手続きできるところ
・湯前町保健センター
手続きに必要なもの
・犬の変更事項登録届(保健センター窓口にて配布)
・手数料 無料
手続き【2】(湯前町外の方から譲り受けた、町外から町内への引っ越し(転入))
旧所在地の鑑札と湯前町の鑑札を無料で交換します。
鑑札を紛失した場合には、集団接種の通知など、旧所在地で登録していたことがわかるものを持参してください。※旧所在地の鑑札がない場合、登録確認後に発行するため、お時間がかかります。
なお、旧所在地で登録していたことが確認できない場合、新たに登録しなおしていただくことがあります。その場合、登録手数料として3,000円が必要です。
手続きできるところ
・湯前町保健センター
手続きに必要なもの
・旧所在地で交付された鑑札(紛失した場合は、旧所在地で登録していたことがわかるもの)
・犬の変更事項登録届(保健センター窓口にて配布)
・手数料 無料(新規登録が必要な場合、登録手数料3,000円)
手続き【3】(湯前町内から町外への引っ越し(転出))
湯前町から交付された鑑札をお持ちの上、転出先の市町村窓口で手続きを行ってください。(湯前町保健センターへの届出は必要ありません。)
手続きできるところ
・転出先の市町村窓口
手続きに必要なもの
・転出先の市町村へおたずねください。
軽微な変更や修正のとき
内容によっては、変更届が不要な場合がありますので、個別にお問い合わせください。
届出書類
犬の死亡届(飼い犬が死亡したとき)
飼い犬が死亡した場合は、30日以内に死亡の届出を行ってください。死亡の届出をしていない場合、死亡後も「狂犬病予防注射の集団接種のお知らせ」の手紙等が届きますのでご注意ください。
手続きができるところ
・湯前町保健センター
手続きに必要なもの
・犬の死亡届(保健センター窓口にて配布)
・手数料 無料
・犬の鑑札、狂犬病予防注射済票
※紛失された場合は、届出書の備考欄に「紛失」と記載してください。
※狂犬病予防注射済票は、保管されているものすべて提出ください。
ペットの死体について
湯前町では、ペットの死体について回収などの取り扱いを行っておりません。ペット霊園などにご相談ください。
届出書類