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通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です

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マイナンバーを証明するための「通知カード」

・マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きは、令和2年5月25日に廃止されますが、マイナンバーカードの申請は、引き続きできます。


・通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン申請ができます。改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。


・通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、申請できます。

(1)QRコード付きの交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、オンラインで交付申請。

(2)専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請。

(3)手書き用の交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、郵送による交付申請。


5月25日以降の通知カードの取扱いについて

・通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。


・5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しでマイナンバーの証明が可能です。


詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください

https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-yubin

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