上下水道の手続きについて 最終更新日:2020年6月26日 ~上下水道の手続きについて~水道や下水道の使用を開始する場合や、使用を休止する場合は届出書の提出をしていただく必要があります。下水道については世帯人数に応じて使用料が算定されるため、転入・転出等により世帯人数が変更となった場合も届出書の提出をしていただきますようお願いします。また、住民票を異動しない場合でも相応の理由がある場合は使用料金の変更をすることができます。例:長期入院、子どもが町外の学校へ進学し寮生活を送る相談等ある場合には建設水道課までお訊ねください。 給水装置使用(開始・休止・廃止)届(ワード:32キロバイト) 給水装置名義変更届(ワード:21.5キロバイト) 給水装置(新設・改造・撤去)届(ワード:32.5キロバイト) 下水道使用(開始・休止・変更)届(住民票異動あり)(ワード:35.5キロバイト) 下水道使用人数変更届(住民票異動なし)(エクセル:27.5キロバイト)