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令和7年度の介護保険料について

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介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても安心して自立した生活を送ることができるように、社会全体で支えるという仕組みです。

一人ひとりの保険料は、介護保険の大切な資源です。納期限内の納付をお願いします。

令和7年度の介護保険料

所得に応じた負担になるよう、13段階の保険料に分かれます。

介護保険料一覧表(単位:円)
 所得段階対象者 年間保険料額 
 第1段階
・生活保護の受給者
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円以下
 22,572
 第2段階
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 38,412
 第3段階・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得額と課税年金収入額の合計が120万円超 54,252
 第4段階・本人が住民税非課税(世帯内に課税者がいる)で、本人の合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円以下 71,280
 第5段階・本人が住民税非課税(世帯内に課税者がいる)で、本人の合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円超 79,200
 第6段階・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 95,040
 第7段階・ 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 102,960
 第8段階・ 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満118,800
 第9段階・本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満134,640
 第10段階
・本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 150,480
 第11段階・本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満166,320
 第12段階・本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満182,160
 第13段階・本人が住民税非課税で、合計所得金額が720万円以上 190,080


納め方は受給している年金額によって2種類に分かれます

特別徴収(年金から天引きされる方法)

 【対象者】年金の額が年額18万円以上の方

 【納期】4月・6月・8月・10月・12月・2月

本来、年金から天引きされる方でも一時的に納付書で納める場合があります

 ・年度途中で保険料額が変わった方

 ・65歳になられてすぐの方

 ・新たに年金の受給が始まった方

 ・他町村から転入の方

など。年金天引きが始まるまでにはおおむね6カ月かかります。それまでは納付書か口座振替で納めていただきます。

普通徴収(納付される納付書または口座振替にて納付する方法)

【対象者】 年金の額が年額18万円未満の方

【納期】4月・6月・8月・10月・12月・2月(口座振替の方も、納期以外の月は納付書が送付されます)

※ 普通徴収の方は口座振替が便利で確実です。ぜひご利用ください。(口座振替の手続きは各金融機関へ)

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