指定給水装置工事事業者 指定の新規・更新登録について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年度10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制度が導入されています。
この改正は給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的とし、指定の有効期間が従来の無期限から5年ごとの更新制となります。初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。
有効期間 湯前町より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日 ~ 令和元年3月31日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
湯前町の指定を受けている事業者については、こちらから事前に更新の案内を行いますので、更新を受けようとする事業者は指定された期限内で更新手続きを行ってください。
なお、新規登録については随時受付をしております。提出書類については、更新時と同じになります。
提出書類について
提出書類(水道法第25条の2を準用)
「指定給水装置工事事業者指定申請書」(様式第1)
「欠格要件に該当しないことの誓約書」(様式第2)
「機械器具調書」
「定款及び登録事項証明書の写し(法人) または 住民票の写し(個人)」
「給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの」(免状 または 技術証の原本もしくは写し)
湯前町が確認する項目
指定更新時確認事項書類(指定給水装置工事事業者の業務内容および適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況
手数料について
新規・更新登録の申請手数料:10,000円
提出にあたって
提出時期:こちらが指定した有効期間内
提出者:本人(代理可能)
提出方法:直接建設水道課へお越しください(郵送・ファックス不可)
注意事項
指定の有効期間内に更新の申請がなかった場合は、指定の失効となり、給水装置工事をすることができなくなりますので、ご注意ください。
指定事項や選任している主任技術者の変更の届け出が漏れていると、更新できない場合がありますので、事前に変更手続きをお願いします。変更の手続きにつきましては、「指定事項の変更」をご提出ください。