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軽自動車税の減免申請は5月30日まで

最終更新日:

障がいのある人などが所有する軽自動車や障がいのある人のために使用する軽自動車は税の減免を受けられます。

対象の人は納税前に申請してください。


対象

障害の程度によっては対象にならないこともあります。別表で確認してください。
 障がいの区分 所有者 運転者 使用目的 障がいの程度
 身体(18歳以上) 本人 本人 条件なし 別表
 身体(18歳以上) 本人 同居家族 通学、通院、通所、生業 別表
 身体(18歳未満) 同居家族 同居家族 通学、通院、通所、生業 別表
 身体(障がい者のみ世帯) 本人 常時介護者 通学、通院、通所、生業 別表
 戦傷病者 本人 本人 条件なし 税務町民課へおたずねください
 戦傷病者 本人 同居家族 通学、通院、通所、生業 税務町民課へおたずねください
 療育 本人か同居家族 本人か同居家族 通学、通院、通所、生業 A1、A2
 精神 本人か同居家族 本人か同居家族 通学、通院、通所、生業 1級


別表

身体障がい者手帳
 障がいの区分

 障がいの程度

(本人が運転)

 障がいの程度

(家族等が運転)

 視覚 1~3級、4級の1 1~3級、4級の1
 聴覚 2級、3級 2級、3級
 平衡機能 3級 3級
 音声機能 3級(咽頭摘出のみ) なし
 上肢不自由 1級、2級の1か2 1級、2級の1か2
 下肢不自由 1級~6級 1級~3級
 体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢機能) 1級、2級(1上肢のみは除く) 1級、2級(1上肢のみは除く)
 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動機能) 1級~6級 1級~3級(1下肢のみは除く)
 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能 1級、3級 1級、3級
 肝臓機能 1級~3級 1級~3級
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級~3級 1級~3級


申請方法

次のものを窓口に持ってきてください。

(1)「身体障がい者」「戦傷病者」「療育」「精神障がい者保健福祉」手帳

(2)運転免許証またはマイナ免許証

(3)軽自動車車検証

(4)軽自動車税納付書(届いている人のみ)

(5)マイナンバーがわかるもの

 ※構造が障がい者専用の車は、構造が分かる写真を持ってくるか実際に車両を見て確認します。


申請期限

 令和7年5月30日(金曜日)


その他

・申請は毎年度必要です。

・リース車は納税義務者で判断します。

・障がいを持つ人1人につき、軽自動車や他の自動車併せて1台のみ減免できます。

・構造が障がい者専用の車は台数に関係なく減免できますので、構造が分かる写真を持ってきてください。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:2049)

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(法人番号:2000020435066)

〒868-0621  熊本県球磨郡湯前町1989-1
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