制度の概要
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者(以下参照)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
【参考ページ】国税庁ホームページ(外部リンク)
特定事業者とは
「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。
【参考ページ】国税庁長官が指定した特定事業者一覧(令和3年3月31日現在)(外部リンク)
湯前町の該当する特定事業者(令和3年5月現在)
・ふるさとチョイス… 株式会社トラストバンク(特定事業者)
・さとふる… 株式会社さとふる(特定事業者)
・楽天ふるさと納税… 楽天グループ株式会社(特定事業者)
特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書の記載事項、発行方法、申告方法について
以下の参考ページにてご確認ください。
【参考ページ】国税庁ホームページ(外部リンク)