「消費者庁」「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」等をかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」等の交付を持ち掛け、「書類作成費用」等の名目で金銭を支払わせる事業所に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、公的機関などの名称をかたる事業者が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳しくは 消費者庁ホームページ
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